土地・建物の登記・調査・測量・相続のことなら
土地家屋調査士法人ミカミへお気軽にご相談ください

相続登記が令和6年4月1日から義務化されました

「よくあるご質問」ページに相続登記に関するQ&AをUPしました

民間紛争解決手続きを支援いたします

土地の境界紛争の解決をADR(※)認定土地家屋調査士が

法律の専門家である弁護士とともにご支援いたします。

※ADR:Alternative(代替的)/Dispute(紛争)/Resolution(解決) の頭文字。
ADR認定土地家屋調査士とは、 土地の境界紛争解決の代理業務を行うために、
法務大臣が認定した専門的な知識と倫理観を持つ土地家屋調査士のことをいいます。

お問い合わせ

土地・建物の登記や調査・測量・相続に関するお問い合わせは、以下のフォームからお気軽にお問い合わせください。